大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)849 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意は、原審で主張も判断もない単なる法令違

反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刑法総則六〇条の規定

は、特にその適用したことを示さなくとも差支えないことは当裁判所屡次の判例で

ある。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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